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相続は多くの人が関わるため、次のような問題も発生します。
・思っていたより遺産額が少なく調べてみたら相続人が生前に引き出していた
・生前に被相続人から財産をもらった人が他の人と同じような割合で遺産の分割を求めている
・生前に介護などたくさん尽くしてきたのに、何もやっていない相続人と同じ取り分では納得がいかない
これらのような他の箇所で解説したもの以外にも相続をする上で知っておくべき事を紹介します。
詳しくは、以下の動画またはテキストをご覧ください。

遺産となる預金を生前に相続人の一人が引き出してしまっている場合はよくあります。
引出が、被相続人の意思に沿わないものである場合、被相続人は、引出の時点で引出金の返還請求権を取得します。
これを使わないまま相続が発生した場合には、他の相続人は被相続人の請求権を相続した者として、引き出した人に引出金の返還請求が可能です(自分の法定相続分にあたる金額が限度となります)。
難解な法律を使用した返還請求となりますので、弁護士への相談及び依頼が推奨されます。

引出金とは違い、被相続人が生前に遺産となる財産の一部を「自分の意思で」相続人や相続人外の第三者に贈与(プレゼントのイメージです)している場合もあります。
相続人に対する一定の目的による贈与(遺言による贈与も含まれます)がある場合、これが「特別受益」と呼ばれ、相続人間の公平性を保つため、贈与された分については、遺産額に含めて各相続人の取得分を計算するなどの調整がされます。
また、遺留分を請求されている立場からは、相手が特別受益を受けたことを主張して遺留分額の減額が出来る場合もあります。
相続人でない者への贈与である場合には、贈与の額によっては、遺留分の請求が可能な場合もあります。
いずれも、相続人間での不公平をなくすために重要な請求となりますが、計算方法や請求の可否の判断には、複雑な法律が絡みますので、是非弁護士へご相談ください。

親の介護を一手に担ってきたのに、何もしなかった相続人と同じ取り分は納得いかないという方は多くいます。
このように、親の療養看護を行ってきた場合には、「寄与分」の請求が可能となることがあります。
寄与分請求の可否については、その人の立場や被相続人との関係・実際に行ってきた事項など総合的な判断が必要になりますので、弁護士にご相談いただく事がおすすめです。