遺産は、被相続人ご本人の財産であり、それをどのように残すかは基本的にご本人の自由です。
しかし、ご本人の意思はしっかりとした「文書」(遺言書)で残すことが必要です。遺言が作成されていないケースでは、家族間で深刻な対立が生まれてしまうことが多いです。
お元気なうちに遺言書を作成することは、自身の将来の不安だけでなく、大事なお子様など親族の負担軽減にもつながります。
【弁護士費用の目安】※財産の内容や遺言の内容によって変動があります。
・10万円(税別)~


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遺言の効力

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【1】法律で決められた法定相続分よりも、遺言に書かれた内容の方が優先されるため、被相続人(本人)の意思がしっかりと反映されます。
【2】遺言に指定された人に、直ちに遺産の権利が移転するため、その人だけで預金の解約や不動産の登記手続が可能になり、非常に便利です。

自分で遺言書を書く

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最も簡単な方法ですが、法律上の条件も厳しく、最もリスクの高い方法でもあります。
また、遺言の内容を実現するには、相続発生後(遺言作成者が死亡後)に裁判所の手続を経ることが必要となります。

公正証書遺言

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最もおすすめする作成方法です。
法務大臣が任命した「公証人」立ち会いの下に作成する遺言書で、自分で書く場合と異なり、相続発生後の裁判所の手続は不要です。