被相続人は遺産を自由に処分できるため、遺産の全てを一人に渡すという遺言が作成されることも珍しくありません。
しかし、遺言に自分の名前がない場合であっても、一定額を財産取得者に請求出来ることがあります。
自分の名前のない遺言を発見しても諦めずにまずはご相談ください。



詳しくは、以下の動画またはテキストをご覧ください。

公式YouTube動画

※画像をクリックすると、北海道みらい法律事務所公式YouTubeチャンネルページへ移動します※

遺留分とは?

https://kaiketsu-souzoku-hokkaido-mirai.com/wp-content/uploads/2025/04/balloon02.jpg

遺産を自由に処分できる一方で、一定の親族間には扶養義務があります。
この扶養義務の観点から、一定の相続人には、「遺産」に対する最低限の取得分が法律で定められています。これが「遺留分」です。
計算に含まれる遺産の確定や計算方法が複雑であるため、弁護士に相談することがおすすめです。

遺留分権者について

https://kaiketsu-souzoku-hokkaido-mirai.com/wp-content/uploads/2025/04/balloon02.jpg

遺留分の請求権を持っている人は、「兄弟姉妹以外」の相続人です。

期間制限について

https://kaiketsu-souzoku-hokkaido-mirai.com/wp-content/uploads/2025/04/balloon02.jpg

遺留分は、原則として、「1年間」が経過する前に相手に遺留分を請求する事を伝える必要があります。
1年間を数え始めるタイミングは必ずしも相続発生時点ではありませんが、期間が経過してしまうと請求が困難になってしまいますので、まずは弁護士に相談し、調査する事項や対応などを聞いてみるとよいでしょう。

遺留分請求の効果について

https://kaiketsu-souzoku-hokkaido-mirai.com/wp-content/uploads/2025/04/balloon02.jpg

相続の発生が【1】令和1年6月30日までか【2】令和1年7月1日以降かで効果が変わります。

【1】遺留分請求の基礎となる遺産の譲渡の効力が否定されるため、「現物返還請求」が原則
→ 不動産については、遺留分額相当の金銭ではなく、所有権の返還請求となる

【2】「金銭請求」に統一された。
→ 不動産についても、遺留分額相当の金銭請求をすることとなる。

近年の法改正もあり、相当に複雑になっていますので、まずは弁護士にご相談ください。